隣地からはみ出た枝を切ることができるようになる?
川崎市宮前区西野川の不動産会社、藤伸興業(とうしんこうぎょう)株式会社の佐藤です。
民法233条に、竹木の枝の切除及び根の切取りのルールが規定されており、簡単に言えば、隣地から越境してきた枝を勝手に切ってはだめですよ、隣地から越境してきた根っこは切っていいですよというルールです。
今まで、この法律は個人的には納得いかないものでした。意味が分かりませんでした。
この意味不明な民法233条がようやく、2023年4月以降に新ルールとなって施行されるようです。
竹木の枝の切除及び根の切取りのルール
民法第233条には、竹木の枝の切除及び根の切取りのルールが規定されています。
①隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
②隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
つまり、枝が越境してきても所有者に切除してもらうように請求することができても、自分で勝手に切ってはいけないということです。
で、根っこは切っていいということです。
全く分けわからないルールです。
枝が越境してきて、例えば、ベランダに枝が侵入してきている、雨樋を枯葉が詰まらせた、枝からの落ち葉や果実がこちら側に落ちまくっている、といっても所有者さんに切って下さいとお願いするしかないわけです。
さらに、隣が空き家で所有者不明となったらどうします?これでも自分で枝を切ったらダメだというんです。
これを自分で切るとなると、法的措置を取るしかなく、時間と費用が莫大にかかります。だから今までは泣き寝入りの人が多かったようです。
秋になると、毎日落ち葉や果実を毎日のように掃除して・・・という人も多くいます。
改正民法で233条は変わる!
2021年にこのわけの分からない233条が改正されました。施行は2023年4月からです。
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
枝を切るよう催告したにもかかわらず、相当期間内に切除しないとき
お隣さんに、枝で迷惑しているから切除してください、とお願いしても放置されたままで、迷惑を被っていた方も多かったと思います。
新233条では、枝を切って下さいと言っているにもかかわらず、なかなか切ってくれない、相当な期間が経っている、では私が切っちゃいます、となるわけです。
所有者不明のとき
今までは、所有者が不明の場合は法的措置を取る以外、どうすることもできませんでした。
新233条では、所有者不明の場合は、枝を切ることができるようになりました。
まとめ
お隣さんの木の枝が越境してきた場合、お隣さんに木の枝を切ってもらうようお願いして切ってもらったり、切っていいよと言われて切ったりとできればいいですが、今までは、お隣さんが全くやってくれなかたっり、所有者が不明だった場合は、法的措置を取るか、泣き寝入りかということでした。
2023年4月施行の新民法233条でこれらが解消できそうです。
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